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「生活習慣病管理料」につきまして

患者さん

「生活習慣病管理料」につきまして

令和6年6月の診療報酬改定に伴い、「高血圧症」「脂質異常症」「糖尿病」で通院中の患者様に対しまして、これまでの「特定疾患療養管理料」から、個人に応じた療養計画に基づき、
より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」を算定することになりました。
上記により、医師が高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを治療している患者様個々に
応じた目標設定、具体的な指導内容等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成することに 
なります。
計画書には患者様にご署名をいただく必要がございます。ご協力のほどお願いいたします。


患者様には、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

つるみクローバークリニック 院長